HOME > 保守約款

保守約款

保守約款について

サービス約の前提:

総則

1-1.取り扱いの基準

保守(以下、「本サービス」という。)は株式会社エス・ケイ通信(以下、「当社」という。)が定めた「保守約款」(以下、「本約款」という。)に従い提供される。

1-2.約款の変更

 当社は、本約款を契約者の承諾なく変更することがある。本約款の変更があった場合、契約者は変更後の約款に従うものとする。当社が本約款を変更しようとするときは、あらかじめ、当社のウェブ・サイトにおける掲示、Eメールによるご担当者への通知など、当社が適切と認める方法により、契約者の知り得る状態に置くための措置を講じるものとする。

1-3.用語の定義

 本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用し、次の通り定義する。

 a.「本サービス」:株式会社エス・ケイ通信が運営する本サービスにおいて提供させる役務サービス

 b.「利用契約」:当社から本サービスを受けるための契約

 c.「契約者」:当社と利用契約を締結している法人または個人

1-4.サービスの種別とその内容

 それぞれ個別の機能を提供するサービス(以下「サービス品目」という。)とその内容は、

表面記載各種別ごとに定められます。


2.利用契約

2-1.利用契約の範囲

 本サービスの利用契約は、当社が定めた一つのサービスについて、当社が定めた条件を適用するために締結する。

2-2.契約の利用期間

2-2-1.本サービスの契約期間は、本保守契約書記載の期間とし、途中解約はできないものとする。ただし、契約者は、利用期間満了までの利用料金を支払うことにより、期間途中でも利用契約を解除することができる。

2-2-2.当社及び契約者のいずれか一方が、前項による利用期間満了の1ヶ月前までに本契約を更新しない旨を相手方に対し書面で通知しない場合、本サービスの利用契約の有効期間は1年間延長されるものとし、その後も同様とする。かかる延長がなされた場合、延長された期間の開始日を2-2-1における「申込日」とし、同項の適用があるものとする。

2-3.権利譲渡の禁止

 契約者は、本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利義務及び契約上の地位を第三者に譲渡することはできないものとする。


3.利用申込等

3-1.利用申込

3-1-1.当社は、契約者になろうとする者(以下、「申込者」という。)が署名・捺印した利用申込の提出をもって利用申込を受け付け、必要な審査・手続き等を経た後に当該利用申込を承諾する。

3-1-2.利用申込の提出は、当社が認める場合に限り、インターネット等を用いる方法その他の方法による申込に代えることができる。

3-2.利用契約の成立

 本サービスの利用契約は、利用申込に対して当社がこれを承諾した場合に成立するものとする。

 

4.提供の停止等

4-1.提供の停止

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告なしに本サービスの提供を停止することができるものとする。

申込にあたって虚偽の事項を記載した事が判明した場合

契約者が当社の指定した支払期日までにサービス料金を支払わなかった場合

契約者が、仮差押、差押の申し立てを受け、または民事再生、破産、会社更生、会社清算等の申し立てをした場合、もしくはこれを受けた場合

契約者が、支払を停止した場合

本サービスのサービス料金、割増金または遅延損害金などを支払わない場合

4-1-2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止した場合、違約金として利用期間の残存期間分の利用料金を契約者に対し請求し、契約者はこの金額を支払うものとする。

4-2.提供の中止

4-2-1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その14日前までにその旨を契約者に当社の定める方法で通知し、一時的に提供を中止することがある。但し、緊急の場合またはやむを得ない場合は、通知をせずに提供を中止することがある。

当社の電気通信設備の保守上、または工事上やむを得ない場合

当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合

電気通信事業者または当社が指定する会社が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行う事が困難になった場合

その他当社がやむを得ないと判断した場合

4-3.通信利用の制限

4-3-1.当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することが出来なくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限、または中止する措置をとることがある。

4-3-2.本サービスを利用の契約者は、当社の電気通信設備に過大な負担を生じさせる行為をしてはならないものとする。このような行為があった場合には、契約者の利用を制限することがあり、契約者に対して損害賠償請求をすることがある。

4-4.サービスの廃止

4-4-1.当社は、都合により本サービスの特定のサービス事項を廃止することがある。この場合当社は契約者に対し、廃止の1ヶ月前までにウェブサイトへの掲示やメールでの通知にて通知するものとする。


5.契約の解除

5-1.当社が行う利用契約の解除

 当社は、4-1(提供の停止)のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止をすることなく、直ちに何らの催告なしに利用契約を解除することができるものとする。但し、契約者は4-1-2の規定により違約金を支払うものとする。

5-2.契約者が行う利用契約の解除

4-4(サービスの廃止)の規定により、特定の事項のサービスが廃止されたときは、当該廃止日に当該種別に関わる本サービスの利用契約が解除されたものとします。


6.顧客情報

6-1当社及び契約者は、契約者の取引の相手方(以下「顧客」という)の情報(以下「顧客情報」という。)を利用するにあたっては顧客のプライバシーに配慮し、第三者に有償無償を問わず漏洩してはならないものとする。

6-2前項の規定に関わらず、次の各号に定める限度において、当社は顧客情報及び当社自らまたは第三者からの委託を受けて、契約者の全部または一部に対して実施するアンケート調査ならびにモニタリングにより得た情報(以下「その他情報」という)を本規約の存続中及び終了を問わず、当社の事業目的の範囲でこれを利用することができるものとし、契約者はこれに同意する。またこれらのすべての情報の所有権は、当社に帰属するものとする。

顧客情報及びその他情報を集積・分析して得られた情報を個人の特定ができないデータとして第三者及び参加企業に提供する場合

当社が行う契約者への書類、顧客への景品の送付等、当社がサービスの実施に必要な行為を行う場合


7.損害賠償

7-1.損害賠償

 当社は、7-2-1に定める理由による本サービスの提供ができなかった場合に限り、7-2に定める範囲内で損害賠償請求に応じるものとする。尚、サーバー停止期間中において、契約者が本サービスで掲載していたデータで得られる収入等(営業行為によって得られる収入等)については、当社は一切の責任を負わないものとする。

7-2.損害賠償限度額

7-2-1.

 当社は、電気通信事業者その他、本サービスの提供を行う事業者の責に帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合、当社がその電気通信事業者等から受領する損害賠償を本サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償の限度額とし、その限度額の範囲内において契約者に対し、現実に発生した通常損害に限り損害賠償請求に応じるものとする。

7-3.サービス提供不能の場合の免責

 当社の責に帰すべき理由によらず本サービスを提供できなかった場合には、当社は一切その責任を負わないものとする。

7-4.データについての保証責任

 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得たデータ等(コンピュータープログラムを含みます)について何らの保証責任も負わないものとする。また、これらのデータ等に起因して生じた一切の損害等に対しても、何らの責任を負わないものとする。

7-5.データ削除に関する免責

 当社は、理由の如何に関わらず、契約者が本サービス用設備のファイルに書き込んだデータが削除されたことに起因して当該契約者に損害が発生したとしても、一切責任を負わないものとする。

7-6.第三者に対する損害の責任

契約者は、本サービスの利用に関連し、他の契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社が相手方とされた場合には、その対応費用の負担を含め、当社は一切免責されるものとする。

 

8.雑則

8-1.機密保持

 当社及び契約者は、利用契約の履行に際し、知り得た相手方の業務上の機密(通信の秘密も含む)を、第三者に漏洩・開示することは一切行わないものとする。但し、法令に基づく場合はこの限りではない。また、以下の情報は「機密」に含まれないものとする。

知得したときに既に公知の情報。

知得したときに既に自らが所有していた情報。

知得した後に自己の責によらず公知となった情報。

正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負うことなく受領した情報。

知得した情報によらず自らなした情報。

8-2.知的所有権

別段の定めの無い限り、当社の提供する各コンテンツ(コンピュータープログラムを含む)に関する著作権その他の知的財産権は、当社あるいは当社および各コンテンツの提供者に帰属するものとし、また、各コンテンツの集合体としての本サービスの著作権、その他の知的財産権は、当社に帰属するものとする。但し、契約者が所有するサイトの著作権については、当社が制作したものは当社が、契約者が制作したものは契約者が、それぞれ著作権を有するものとする。また、契約者は、前記の契約者が著作権を

有する著作物について、当社が運営するサイトその他事業のプロモーションまたは当社運営サイト内でのリンクのために無償で使用することを許諾するものとする。また、サイト内のシステム及び契約者に提供する一切の著作物に関する当社の著作権(著作権法27条及び28条で規定する権利を含む)及びそれらに関係する工業所有権を含む一切の知的財産権は、当社又はその提供者に帰属するものとする。また、契約者は、サイト内のシステム及び契約者に提供する一切の著作物に関する著作者人格権を、

当社又はその提供者に対して行使しないものとする。

8-3.契約者の義務

8-3-1.契約者は、当社からログイン名およびパスワードが発行された場合、これらを第三者に知られないように管理し、パスワードの盗用を防止する措置を契約者の責任において行うものとする。また、当社は、コンテンツの送信その他サイトへのアクセスについて、送信されたアカウントがいずれも契約者が登録したものである場合には、契約者からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故があっても、そのため生じた損害については一切責任を負わないものとする。これらを忘れた場合または盗

まれた場合は、速やかに当社にその旨を届け出るものとする。第三者にこれらを利用されたことによる損害は契約者の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとする。

8-3-2.契約者が、他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則およびそれらの国の法令に従うものとする。

8-4.通信設備等

 契約者は、自己の費用と責任において本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約、その他これらに付随して必要となるすべての機器およびサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由して本サービスを利用するものとする。

8-5.指定ソフトウェア

 当社は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがある。この場合、契約者が他のソフトウェアを用いた場合は、当社が提供するサービスを受けられないことがある。

8-6.免責

当社が、契約者に対して負う責任は、7-1及び7-2に規定するものがすべてであり、これらの範囲を超えて契約者が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失にかかる損害、財産的損害、信用損害その他の一切の損害について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとする。


9.料金等

9-1.料金等

本サービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目から構成される。

(1)初期費用

 契約者が、本サービスを受けるにあたって支払う加入料を含む一時金で、各サービス事項で定められる細目から構成される。

(2)サービス月額費用

 契約者が、本サービスの対価として支払う費用で、各サービス事項で定められる細目から構成される。

9-2.課金開始日

 本サービスの課金開始日は、3-2(利用契約の成立)および3-1(利用申込)の規定により契約が成立し、保守申込書に記載されている日とする。

9-3.契約者の支払い義務

 契約者は、当社に対し、本サービスの利用に係る9-1に規定した初期費用およびサービス月額費用を、サービス事項ごとに当社が定める方法で支払うものとする。

9-4.料金等の支払期日

 契約者は、当社が指定する支払期日に、本サービスの料金等を支払うものとする。

9-5.割増金

 本サービスの料金等を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として支払うものとする。

9-6.遅延損害金

 契約者は、本サービスの料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき未払い額に対する年率14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。

9-7.消費税

 契約者が当社に対し本サービスに関する料金等を支払う場合、支払を要する額は、当該料金等の額に消費税を加算した額とする。

9-8.初期費用およびサービス費用の額

 本サービスの初期費用およびサービス費用の額は、当社が定めた額とする。

9-9.契約解除に伴う料金等の精算方法

利用期間が経過する前に契約が解除する場合は次のとおりとする。※長期割引サービスとは契約者が当社との保守契約を契約書上の期日以上継続することを条件に、当社が特別価格で保守サービスを提供するものである。契約者が本サービス適応中に保守契約を終了し長期割引サービスを解除した場合は契約者は当社に本サービスによる割引価格「利用期間×(弊社標準価格-長期割引価格)を請求し、契約者はその請求金額を直ちに支払うものとする。

9-10.支払方法

 本サービスの初期費用およびサービス費用の額は、当社が定めたクレジット決済または預金口座振替にて支払うものとする。

9-11.月次料金のクレジットカード決済に関する特約(「ビジエンス・ビジネスカード」「ビジエンス・ビジネスカード ゴールド」用

 カードの入会申込者、会員及び連帯保証人予定者(以下「会員」という)は、以下の【新規クレジットカード申込者向け事前承諾】及び【クレジットカード支払規定】を承認のうえ、会員が利用する販売店(以下「販売店」という)の各種料金(保守料金、その他契約期間内に追加したオプションサービス料金、以下これらを「月次料金」という)を株式会社ライフの発行する「ビジエンス・ビジネスカード」、「ビジエンス・ビジネスカード ゴールド」(以下)「クレジットカード」という)を利用して決済する事を承諾します。

 

【新規クレジットカード申込者向け事前承諾事項】

 会員は、会員がクレジットカード入会申込みと同時に本申込みを行う場合、月次料金のクレジットカード決済の可否連絡のため、ライフカード株式会社から販売店にクレジットカードの入会審査の結果が通知されることをあらかじめ承諾します。

 

【クレジットカード支払規約】

1.会員は、月次料金をライフカード株式会社の定めるクレジットカード会員規約に従い支払います。なお、支払回数は1回払いとします。

2.会員から月次料金のクレジットカード決済の解約の申し出をしない限り、毎月の月次料金については毎回継続して前項と同様に支払います。

3.会員がクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、カード利用状況などによっては、ライフカード株式会社の判断により一方的に月次料金のクレジットカード決済の手続きを解除されても異議ありません。

4.3.の理由により月次料金のクレジットカードによる支払いができなくなった場合、月次料金のクレジットカード決済の可否連絡のため、ライフカード株式会社から販売店にその旨通知されることを承諾します。

9-12.月次料金が前項クレジットカードにて決済が出来ない場合の支払

 会員の都合による前項クレジットカードの解約・解除により月次料金をクレジットカード決済出来なくなった場合は、当社からの請求による支払をするものとする。また、別途当社が指定した集金代行会社による口座引落しによる支払をするものとする。


10.その他

10-1.契約者名の公開

 契約者は、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認する。

10-2.掲載情報の転載

 契約者は、当社の定める方法により、当社が掲載情報を他の情報サイトなどに掲載することを承認する。

10-3.合意管轄裁判所

 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とする。

10-4.準拠法

本規約は、その効力、解釈、執行につき日本法に準拠する。


このページのトップへ